「疾病又は負傷」の該当外
経済産業省は、歯科医師がう蝕や歯周病に罹患していないと判断した患者に対して行う予防メインテナンスが、療養の給付に含まれないことを平成27年1月13日に明確化した。
上記の疾患に罹患しておらず、口腔内にその他の疾病や負傷がないと判断された人に予防処置などが行われる場合、同省は、健康保険法第63条の「被保険者の疾病又は負傷に関しては、次に掲げる療養の給付を行う。」における「疾病又は負傷」には該当せず、「療養の給付」に該当しないと確認した。
「グレーゾーン解消制度」の活用
「グレーゾーン解消制度」は、事業に対する規制の適用について事業者が政府に照会できる制度で、平成26年1月に施行されたもの。新規に事業を始める事業者が、事前に規制の適用の有無を確認するために行う。
今回は、内閣総理大臣、経済産業大臣、厚生労働大臣所管における事業分野の企業からの照会に対して、これらの所管大臣が厚生労働大臣に確認した上で、規制適用の有無を回答した形。
具体的には、歯の予防メインテナンスを推進する株式会社などが治療費補償付予防メインテナンス業務について行った照会で商務情報政策局のヘルスケア産業課が担当している。
▼外部リンク
経済産業省プレスリリース
http://www.meti.go.jp/
照会された内容について
http://www.meti.go.jp/